よくあるご質問 faq
質問一覧
解答
- Q1
- 差押え、競売が開始されても売却はできるの?
- A1
- 競売が開始されても、売却は可能です。
法的には、競売の開札前日までなら、競売を取り下げて任意売却にすることができます。ただし、もっと早い段階でないと応じてくれない債権者がほとんどです。期間入札の開始までに、契約が完了、または決済の見込みが立っていることが、望ましいと言えます。
- Q2
- 競売が開始されてから入札までどのくらい時間があるの?
- A2
- 裁判所で差押になってから情報が出るまでは大体4~5ヶ月かかります。その間、評価人が物件の評価を出したり、執行官が調査をしたり、評価額が妥当かどうかを裁判所が判断したりします。
- Q3
- 競売になると近隣に知られるの?
- A3
- 競売物件の入札が近づくと、新聞、雑誌、インターネットにて公告されますので、誰でも情報を得ることができる状況になります。また、中にはチラシを作成して近隣にポスティングする業者もあります。
- Q4
- 競売の公告を止めることはできないの?
- A4
- 裁判所より公告がでる前に任意売却をすれば可能です。他にも公告中止になる場合はさまざまありますが、ほとんどは「任意売却」により処分されます。
- Q5
- 現在、破産の手続を弁護士に依頼しているのですが、任意売却は可能ですか?
- A5
-
弁護士が破産等の受任をしていても、任意売却は可能です。ただし、内容により出来ない場合があります。詳しくはお問合せください。なお、弁護士に破産等の依頼をする前に任意売却をすれば、費用が安く済みます。
- Q6
- 不動産の売却できる価格より、借入額が多い(債務超過)ですが、売却は可能ですか?
- A6
- はい。可能です。ただし、売却後に残った借金の弁済義務は残ります。
なお債権者は、不動産売却後に、他の債権回収会社に債権を売る場合が多く、話し合いにより債務を減額するなど、和解できるケースがあります。また、全く支払いが困難な場合は、破産や債務整理等の法的措置もあります。
- Q7
- 売却をしたいのですが、引越費用や移転費用がないのですが・・・
- A7
- 原則として引越費用は出ませんが、債権者と交渉して、売却代金の中から費用を捻出しますので、ご安心下さい。
- Q8
- 長年住んでいた家なので、手放さずに住む方法はないのでしょうか?
- A8
- 民事再生手続などの方法もございますし、弊社がそのままの状態で買い取り、そのまま賃貸でお客様にお貸しする事も可能です。また、将来買い戻す方法もございます。ただし、諸条件等がございますので、詳しくはお問合せください。
- Q9
- 息子や娘に買戻してもらうことは可能ですか?
- A9
- 諸条件等はございますが、可能です。
ただし、住宅ローンを融資してくれる金融機関が圧倒的に少ないため、非常に難しいと言えます。現金での購入なら、債権者の同意があれば可能です。
また、売買価格が適正でなければ贈与と見なされる、住宅ローン控除が使えない、相続時精算課税などの住宅取得資金贈与の特例が使えない、協力をしてくれる第三者に謝礼をする必要がある、などの条件をクリアする必要があります。
- Q10
- 住宅ローン以外にも借入がたくさんあり、どうしていいか分かりません・・・
- A10
- まず、債務者ご本人の「借金を無くそう」という気持ちが大事です。借金がどの金融会社にどれ程の額があるのかを確認して、自分の収入や支出を把握します。その後、弊社にご相談頂ければ、弁護士との連携のもと、すぐに厳しい取立ても止まり、スムーズに債務整理を進めることができます。
- Q11
- サラ金からの催促がたえられないのですが何とかならないでしょうか?
- A11
- 俗にいうヤミ金業者の貸出金利は出資法に違反しており、貸出自体が公序良俗に違反して無効な為、返済する必要はございません。また、脅して支払いをさせることは恐喝にもあたります。従って、警察に脅しを受けていることを伝え、きちんとした対応を求めることがよいでしょう。間違っても、ヤミ金業者に親族や子供の連絡先などを教えないことが大切です。
弊社にご相談いただいたお客様には、弊社顧問弁護士、または司法書士をご紹介させていただきます。
借金額や依頼する内容によって、司法書士に依頼するか、弁護士に依頼するか考えることになりますが、弁護士であればどんな内容の相談・依頼にも応じることができますので、一般的には弁護士に依頼するケースが圧倒的に多いようです。
サラ金業者が直接本人に取り立てたり請求する行為は禁止されているので、弁護士に依頼すれば取り立ては止まります。
- Q12
- サニーエステートに依頼した場合、費用はいくらかかるのですか?
- A12
- 不動産を売却した価格の3%+6万円(別途消費税)です。ただし、不動産の売却代金より頂きますので、お客様の支払いは一切ございません。万一、任意売却が成功しない場合は、費用は一切かかりません。
- Q13
- 任意売却は必ず成功するの?
- A13
- 権利関係や物件状況により、100%成功するとは限りません。また、連帯債務者・連帯保証人などが付いている場合、その方々から同意を得られない場合には、任意売却ができない場合もございます。他にも、売買価格と債権者の求める金額の開きが大きく、価格の折り合いがつかない場合、債権者が任意売却での処分を断ることがあります。